From: 岡崎 匡史
研究室より
「通帳」ときくと、「銀行預金」の通帳を誰もが思い浮かべます。
しかし、戦時中では「家庭用品購入通帳」なる大事な通帳が一家に一冊ありました。
物資が不足し、配給制度のもとでは、お店に行っても簡単に商品が買える訳ではありません。日常生活に必要な商品は、各世帯によって制限されていました。味噌や醤油や米などの食糧だけでなく、石鹸に至るまで「通帳」がないと購入できなかった。
私の手元にある「家庭用品購入通帳」をご紹介します。
通帳の取扱について
1. 本通帳は世帯台帳に登録された世帯主に交付されます。
2. 本通帳が交付されたら直に「世帯員数欄」に誤りがないかを確めた上表紙に世帯主の印を押し「世帯員名簿欄」に氏名其の他の必要事項を書き入れて下さい。
3. 世帯員数に異動があったときは検印を役所で受けて下さい。
4. 世帯を新設し又は都道府県外から転入した場合は、異動申告の手続と共に「家庭用品通帳交付申請書」を役所に提出して本通帳を請求して下さい。
5. 世帯が都道府県外に転出するときは本通帳に「異動申告書」を添えて役所に提出して下さい。この場合は必ず購入原票をさきに渡しておいた販売店から返してもらって下さい。
6. 世帯が都道府県内で異動したときは異動申告の手続をすました上新住所地の役場で記入証印を受けて下さい。この際購入先を変更する必要があるときには、購入原票をさきに渡しておいた販売店から返してもらって所要の手続をして下さい。
7. 世帯員数及び外食者に異動が生じた場合は本通帳に「異動申告書」を添えて役所に申出で必要事項の訂正を受けて下さい。
8. 本通帳は原則として再交付しません。
9. 受配者が購入券を切り離すと無効になります。
10. 本通帳を他人に譲ったり又は貸し与えることはできません。これを犯すと処罰されます。
11. 本通帳は都道府県印其の他所定の印がないものは無効です。
12. 記入符号の◎印は役所、※印は世帯主、×印は販売所で記入して下さい。
ー岡崎 匡史
この記事の著者
岡崎匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。
岡崎匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。