From: 岡崎 匡史
研究室より
今日は、前回の「封鎖預金と納税手続」の続きになります。
占領下の日本で「封鎖預金」と呼ばれる出来事は2度ありました。
実施されたのは、金融機関が閉まっている「日曜日」。
・「第一封鎖預金」 1946(昭和21)年2月17日(日曜日)
新円切り換えが実施され、世帯主が1ヵ月のうちで銀行から引き下ろせる金額の上限は300円、世帯員は100円迄。
・「第二封鎖預金」1946(昭和21)年8月11日(日曜日)
1口3000円以内の口座を「第一封鎖預金」、1口3000円以上の預金がある口座を「第二封鎖預金」と区分け。第二封鎖預金は凍結。大口顧客の預金を下ろせなくすることで、金融機関が殺到する「第一封鎖預金者」への現金支払いを円滑に行う。
緊急金融措置令改正
預金の取扱について
先月緊急金融措置令が改正せられて一口三千円以上の預金(新円のものを除く)は申告をしないと今後直ぐに引出すことがむづかしくなることは御承知の事と思ひますが申告の期限が今月の十日で余日がありませんからまだ申告してない方は至急其の預ヶ入れ先へ手続するやう一般に御知らせ下さい
ー岡崎匡史
この記事の著者
岡崎匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。
岡崎匡史
日本大学大学院総合科学研究科博士課程修了。博士(学術)学位取得。西鋭夫に師事し、博士論文を書き上げ、著書『日本占領と宗教改革』は、大平正芳記念賞特別賞・国際文化表現学会学会賞・日本法政学会賞奨励賞を受賞。